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受給者証の取得方法

受給者証の取得方法

2024.7.1

コラム

障害福祉サービス受給者証の取得方法と受けられるサービス

障害のある方が「サービスを受けたい」と思ったときに必要なものが行政に申請することで発行される「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」です。受給者証は福祉サービスを円滑に受けるためには必要不可欠な証明書です。しかし、障害の認定を受けたからと言ってもらえるものではなく、取得するにはいくつかの手順が必要となってきます。
ここでは、
「受給者証をもらいたいけど、取得方法が分からない」
「受給者証があればどんなサービスが受けられるの」
といった悩みを解決するために、取得方法から利用できるサービスまでをご紹介します。
ぜひ、参考にしてみてください。

受給者証とは

障害福祉サービス受給者証とは「受給者証」とも呼ばれ、障害や病気によって仕事や日常生活に困っている人が各市町村に申請することでもらえる証明書です。障害者福祉支援法に基づき、障害者が尊厳のある日常生活や社会生活営めるよう、必要なサービスに対する給付や支援を行政から受けることができます。福祉サービスには要介護の人を支援する「介護給付」と仕事やスキルを身につけることのできる「訓練等給付」があります。障害者手帳と混合されることが多いですが、申請する機関や発行元も異なりますので注意しましょう。

受給者証はどうして必要なの?

受給者証は希望する事業所からサービスを受けるためにあります。受給者証の中には10 桁の受給者証番号が明記されるとともに、障害の種別や交付の年月日、市町村番号などが書かれています。その他、各ページには、給付内容やサービス種別や支給量などのページが続きます。

実際に取得する内容と方法

行政から受給者証を発行してもらうためには、サービスの必要性を総合的に判断してもらわなければなりません。

取得の際に必要な書類内容と取得方法について紹介します。

  1. 使いたいサービスの事業所に利用相談
    まず、就労移行支援事業所などの障害福祉サービス事業所に、利用に関する相談や見学などを申し込みます。そして、面談等を経て利用したい事業所を決定しましょう。「先に市区町村では?」という声も聞こえてきそうですが、市区町村によっては「先に事業所を決めてください」と言われるケースもあるため、まずは事業所に相談してください。
  2. 相談・申し込み
    障害福祉サービスを受ける事業所が決まったら自治体の障害保険福祉課や障害福祉課にて必要な書類をもらい、相談支援事業所の申し込みを行います。申込の際には、障害者手帳または、主治医からの診断書、自立支援医療の受給証を持っていくとスムーズです。
  3. サービス等利用計画案の提出
    市役所にて選出された相談支援専門員のもと、サービス等利用計画案の計画を立て市町村に提出します。サービス等利用計画案の中では、取得後に利用したいヘルパーや就労事業所に行くための利用目的や支援内容を設計していきます。専門員と共に計画案を作ることで、サービスの必要性が具体的に盛り込まれた利用計画案を作ることができます。また、利用計画案は相談支援専門員だけでなく、両親や兄弟、主治医などといった関係者と一緒に立てることもできます(セルフプランといいます)。
  4. 支給決定
    サービス等利用計画を市町村に提出したら市町村の支給決定を待つのみです。決定までは即日から2ヶ月ほどかかる場合があります。サービスを受けたい場合にはできるだけ速やかに行動することがおすすめです。

受給者証の有効期限と更新に注意

障害福祉サービス受給者証はサービスごとに有効期限が定められています。基本的には有効期限が切れても、すぐに給付が止まるということはありませんが、有効期限後もサービスを受けたい場合には更新手続きを行うようにしましょう。更新月の2~3 ヶ月前に役所から届く更新の案内には注意が必要です。不安な場合には自治体に相談しましょう。

受給者証をもっていればこんなサービスが受けられる

受給者証を取得すると様々なサービスを受けることができます。「介護給付」と「訓練等給付」それぞれのサービスを紹介します。

【介護給付】

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

生活介護

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

施設入所支援

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

【訓練等給付】

自立訓練(機能訓練)

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

宿泊型自立訓練

障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

就労継続支援A 型(雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B 型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

自立生活援助

居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。

まとめ

障害福祉サービス受給者証の取得方法と利用できるサービスについて紹介してきました。障害福祉サービスを利用するためには、まずは受給者証を発行してもらう必要があり、持っていることで自治体が展開する様々な福祉サービスを受けることが可能となります。まずは行政の窓口でお尋ねください。